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JASRACの控除措置命令確定について

どうも。オガサワラです。

今回は、JASRACの控除措置命令確定について調べてみたので記事としてまとめておきます。
お付き合い頂けると嬉しいです。

排除措置命令とは

独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が違反行為を排除するために必要な措置を命じること。

コトバンクより

JASRAC排除措置命令確定までの経緯

JASRAC包括契約独占禁止法規定に違反するとみなされ2009年に排除措置命令が下りJASRACがこれに不服と審判請求の申し立てを行い2009年から2016年まで7年に及ぶ泥試合を展開していたのですが、今回JASRACが審判請求を取り下げたことにより排除措置命令が確定となったとなりました。

包括的利用許諾契約(包括契約)とは

ところで独占禁止法規定に違反するとみなされていた包括契約とはいかなるものなのか。

包括的利用許諾契約(包括契約)を簡単に説明すると、JASRAC著作権管理している楽曲を全部まとめて(包括的に)利用できる契約です。

音楽著作権管理業界で9割り超えという驚異的なシェアを誇るJASRACですから、この包括的利用許諾契約さえ結んでおけば細かいことは気にせず日本で発売されているだいたい楽曲を使用することができるわけです。

JASRACの9割り超えのシェア率は独占禁止法に抵触するか

2009年から続く独占禁止法に関するJASRACの泥試合は「9割り超えのシェア率は独占禁止法に抵触するか否か」が争点ですが、今回JASRACが審判請求を取り下げたことにより、事実上JASRAC包括契約独占禁止法規定に違反という扱いになり排除措置命令が行使される事となりました。これにより今後は曲の利用実績に応じた徴収制度が導入されるようです。

音楽著作権管理業界への大きな参入障壁が取り除かれた

今回のJASRACの控除措置命令確定により音楽著作権管理業界への参入がしやすくなり市場が活性化することでクリエイターが、より有利な条件で著作権を管理できるような新しいサービスがどんどん誕生することになるといいのですが…、今回の一件は大きな一歩といえるのではないでしょうか。
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まとめ

記事作成にあたり僕の中で、曖昧だったJASRAC独占禁止法の問題を整理することができました。
とはいえ、音楽に限らず著作権のような知的財産の問題は調べれば調べるほどに複雑でデジタル化の進んだ現代ではグレーな部分も多く、混沌としています。なので、より突っ込んだ部分は参考記事を参照して頂けると有り難いです。

それにしても著作権の問題に言及し出すと僕にとってもブーメランのようなもので、まんま自分に返ってきます。というのも僕自身、ブログでマンガを紹介する際はマンガのコマを引用することもあるので…。

では、マンガのコマを引用することは法的にアウトなのかというと違うのですが、これに関しても非常にグレーで、引用といえるのかどうかが問題のようです。確かに、何ページ分もまるまる掲載したりして引用ですなんていっても通らないのは当然ですが、具体的に何ページなら何コマまでならという風に明確なラインがあるわけではありません。

なので僕は自分なりのルールを設けています。とてもシンプル決め事なのですが、著作者が不利益を被る様な使い方にだけにはならないように注意するというルールです。リスペクトの精神を大事に引用していきたいものです。